■任意売却とはどのような事でしょうか?
・簡単に言うと、抵当権が設定されている不動産物件を
競売される前に、ご自分の意思で売却する行為の事を言います。
■このような言葉では、一般の方には分かりにくいので、
もう少し分かり易く説明します。
・不動産には、抵当権が設定されている場合が多くみられます。
これは債権者(金融機関など)に、不動産を担保としてお金を
借りているからです。
・お金を借りたら返済が始まります。
しかし、何らかの理由(病気やけがや失職)により返済が滞ると、
担保として抵当権を設定された不動産は、 差し押さえられる事
になり、最終的には裁判所により競売となります。
・問題は、なに?
問題1. 不動産を売却しても借入金を返済しきれない場合が
多い事にあります。
(借りている金額の割合がその不動産に対して少額の場合、
売買代金で借金を完済する事もでき、 この場合は
問題はほぼありません)
問題2. 返済が滞り始めると通常生活に必要な支払等も
滞り始め、固定資産税、市民税、電気代、水道代等
特に、税金関係の滞納が続くと差し押さえが入る上、
延滞金の金利が高く(年利10数%)大きく膨れ上がっていきます。
問題3. 抵当権が複数設定されている場合もあります。
上記の状態になると、個人での対処が困難になり競売の
可能性が非常に高くなってきます。
・知っておいてほしい事
競売による不動産の売却は、一般の市場で売買される
金額より大きく下回る場合がほとんどです。
更に、競売で不動産を売却されたからと言って、借金が
なくなる訳ではありません。
競売での売却金額は、債権者への返済に充てられますが、
不足分があればその分は借金として残ります。
その為、競売後も返済が続きます。
・結果的に、競売になる前に少しでも市場価格に近い価格で
売却したいが、借入金や滞納金を返済出来る金額に届かず、
抵当権も外せない。
・最終段階(競売手続開始)に入ると、あなたの意思に関係なく、
どんどん手続きがすすんでいきます。
■お一人で悩まないでください!
・少しでも高く売却したい方は、『任意売却』をお勧めします。
・このような状態になら通常の売買は困難です。
任意売却に精通している弊社へご一報願います。
※ご連絡頂ければ、今後の流れについてご説明致します。
・任意売却に係る費用は一切必要ございません。<無料>
■任意売却における弊社の業務
・抵当権設定者(金融機関など)との打ち合わせ。
・差し押さえ者(税金関係者:市、県、国の関連部署)との打ち合わせ。
・必要に応じて、弁護士との打ち合わせ。
・不動産の売却業務(査定、調査、広告、購入者探しなど)。